相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間は相続開始からではなく、自己のために相続があったことを知った時からと定められていて、具体的には相続開始の原因(例えば親が亡くなったこと)を知り、自己が法律上相続人となった事実を知ったときから起算されます。
しかし、相続財産の調査をその3ヶ月で行うのが難しい場合もあり、この期間は申し立てにより伸長することもできます。
この3ヶ月という期間内に何らのアクションも起こさなかった場合には単純承認したものとみなされるため、限定承認や相続放棄をする場合には早急に判断を下すか、期間を伸長する必要があります。
また、この期間内でも限定承認や相続放棄ができなくなる場合もあります。
それは相続人が相続財産を処分した場合で、例えば、相続財産である不動産を相続人が売ってしまうなどです。
このような行為は本来であれば権利者でなければできないような行為であるため、そのような行為をした後にやはり相続放棄をすると言い出すのは行動が矛盾しているということがわかると思います。
他にも相続放棄した後に相続財産を隠匿、消費した場合にも単純承認したとみなされてしまいます。
相続放棄や限定承認をするためには、伸長をしない場合には3ヶ月という決められた期間内に処分などの特定の行為をしないで行わなこければなりません。
これらも相続放棄のもつ大きな効果が認められるための厳格な手続きの一部と言えます。
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相続放棄の期限
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