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遺言書作成

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遺言書作成

相続では相続人間での争いが起こることも少なくなく、そういったトラブルを回避するために生前にとれる対応の一つとして遺言書があり、それを書くために成人している必要はなく、14歳から出来るようになります。

被相続人からしても残された方たちが遺産に関しての争いを始めることは望ましくないのが常であり、また相続人や相続分の指定を遺言という形式によって可能にすることで被相続人の生前最期の意思を尊重することが出来ます。

そういった遺言書は大きくわけて普通方式と特別方式にわけられています。特別方式の遺言は、普通方式の遺言ができない人、例えば伝染病で隔離されている人、船舶遭難者などが利用する方式です。そのため、大抵は普通方式の遺言を利用することになります。

普通方式の遺言には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つが認められています。実務上秘密証書遺言はあまり使われないため、自筆証書遺言か公正証書遺言による場合がほとんどとなります。

① 自筆証書遺言は遺言書が自筆で遺言の全文、日付、氏名を書き、押印するという形式のものです。自筆でなければならないため、他人の代筆やワープロでの作成をしてしまってはその遺言書は無効となります。一番簡単な方式であり、安価ですが、他の方式と比べると偽造変造や紛失などによりきちんと適用されない危険があります。
また、相続が始まる時には家庭裁判所に持参し検認手続きをとる必要があります。

② 公正証書遺言を作成するにあたってはまず、裁判官、検察官、弁護士などの中から法務大臣によって公証人という特殊の資格者が選ばれます。そして、証人ふたりの立ち会いのもとで遺言者が口述した内容をその公証人が筆記し、遺言者と証人がその内容を承認したうえで全員が署名押印して作成されます。
このように作成された公正証書遺言書の原本は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言の場合とは違って家庭裁判所による検認手続きは必要がありません。

③ 秘密証書遺言は遺言者が自身で作成して封印した遺言書を公証してもらう方法で、その名の通り秘密に遺言書を保管するために利用されます。これも検認が必要となります。

このように各方式にメリットデメリットがあるため、自身に合った方式を選択し死後のトラブルを回避することが大切になります。

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