協議離婚(民法763条)とは、夫婦の協議によって婚姻関係を解消することを言います。協議離婚の場合、裁判離婚(770条)と異なり、法定離婚事由(同条1項各号)に関わりなく、夫婦が協議して離婚に合意すればいかなる理由に基づいて離婚をしてもよいとされています。また、実務上、離婚する夫婦の9割以上がこの協議離婚によって婚姻関係を解消しています。
協議離婚の手続としては、離婚届を役場に提出するだけです(764条、739条1項)。もっとも、夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚後どちらが親権者になるのかを決める必要があり、それを離婚届に記入する必要があります。また、婚姻届と同様、離婚届にも証人が2人必要になります。
なお、協議離婚の際には、離婚することだけでなく、慰謝料や財産分与、子供の養育費等についても協議する必要がありますが、これらの協議事項は書面化することが望ましいです。もちろん口頭によっても協議は成立しますが、口約束による合意はうやむやにされるおそれが高いので、証拠を残すといった意味で合意内容を書面化した方がよいです。そして、その場合、公正証書を用いることをおすすめします。仮に、相手方(元配偶者)が、合意したはずの慰謝料や財産分与、養育費等の金銭の給付を任意に行わない場合、通常、相手方に対して強制執行を行うためには、裁判によって判決を受ける必要があります。しかし、一定の要件を満たす公正証書がある場合には、その公正証書によって、判決によらずに強制執行を行うことができます。このように事前に公正証書を作成しておくことは、万が一相手方が任意な履行をしなくなった際に、簡易な手続きで強制執行を行うことができるという点でメリットと言えます。
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