未成熟子がいる夫婦が離婚する場合、その子供について夫婦間で様々な事項を取り決める必要があります。
まずは、夫婦のどちらが親権者になるかです。
民法上、未成熟子がいる夫婦が離婚する場合、子の親権はどちらか一方にする必要があります(単独親権、766条1項)。
この親権とは、父母の地位から生ずる法的な権利義務の総称のことを言い、その内容は、身上監護権と財産管理権の2つに分けられます。
次に、離婚後の子供の養育費についても、どちらがどの程度負担するのか取り決める必要があります。
法律上、親は子の生活保持義務を負っています。生活保持義務とは、親が自己と同程度の生活水準まで子を扶養する義務のことを言います。
この生活保持義務はあくまでも親と子という親子関係からから発生する義務であるため、離婚によって子の親権や監護権を失う場合であっても免れるわけではありません。そのため、そのような場合であっても親は養育費を支払う必要があります。
また、離婚後、子の氏や戸籍をどのようにするかも取り決める必要があります。
離婚後も子が婚姻中の戸籍に残る場合には特段の手続きや変更はありませんが、除籍された親と同一の戸籍に入る場合には、入籍の手続きが必要になります。特に、除籍された親が復氏した場合には、子はその者と同一の氏を名乗っていないと、その者と同じ戸籍には入れないため、子は家庭裁判所による「子の氏の変更許可の審判」を受ける必要があります。
さらに、離婚後、親権者にはならない親と子の面会交流についても取り決める必要があります。具体的には、面会交流の回数や頻度、場所、時間等を決める必要があります。
なお、離婚時にした取り決めを当事者が守らない場合には、面接交流を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
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離婚と子供
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