離婚には全部で4種類あります。
①協議離婚
協議離婚(民法763条)とは、夫婦の協議によって婚姻関係を解消することを言います。離婚をする場合には、まず夫婦が協議して離婚するかどうか決するのが通常ですが、この協議に基づいてなされる離婚が協議離婚です。
協議離婚の場合、④裁判離婚(770条)と異なり、法定離婚事由(同条1項各号)に関わりなく、夫婦が協議して離婚に合意すればいかなる理由に基づいて離婚をしてもよいとされています。また、実務上、離婚する夫婦の9割以上がこの協議離婚によって婚姻関係を解消しています。
②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所による調停によって離婚の合意がなされる離婚のことを言います。
①協議離婚が不調に終わった場合、裁判によって離婚するかどうか決することになりますが(④裁判離婚)、法律上、調停前置主義が採られているため、離婚訴訟を提起する場合には、原則としてまずは調停を行わなくてはいけません。この調停で離婚の合意がなされるのが調停離婚です。
③審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が不調に終わった際に、家庭裁判所が職権で離婚について審判を下し、それによって成立する離婚のことを言います。
離婚調停が不調に終わった場合でも、調停を行ったことをもって調停前置主義の要件が満たされるので、当事者は離婚訴訟を行うことができます。
しかし、家庭裁判所は、相当と認める場合に職権で離婚について審判をすることができます(調停に代わる審判、家事事件手続法284条1項)。これによって成立する離婚が審判離婚です。
④裁判離婚
裁判離婚とは、裁判によって離婚をすることを言います。
裁判離婚をするためには、法定離婚事由が必要となります。法定離婚事由とは、
ⅰ 配偶者に不貞な行為があったとき(770条1項1号)
ⅱ 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同条項2号)
ⅲ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(同条項3号)
Ⅳ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同条項4号)
ⅴ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同条項5号)
の5つです。このどれかに該当しないと離婚することはできません。
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離婚の種類と手続き
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