夫婦が離婚した場合、その当事者の氏と戸籍だけでなく、その子の氏と戸籍にも変動が生じ得ます。以下では、まず離婚に伴う①当事者の氏と戸籍の変動を概説した上で、②子の氏と戸籍の変動について概説していきます。
①当事者の氏と戸籍の変動
まず、夫婦は婚姻中、「婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」ことになります(民法750条)。そして、夫婦が離婚すると、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」ことになります(767条1項、裁判上の離婚についても同様(771条))。これを復氏と言います。もっとも、復氏した者が婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称届を提出することによって、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます(767条2項、771条)。
そして、離婚すると、夫婦のうち、戸籍の筆頭者でない者は婚姻中の戸籍から除籍されます。ここで、除籍された者は、復氏した場合には、婚姻前の戸籍に戻るか(これを復籍と言います)、新たに単独の戸籍を作成することになります。一方、婚姻中の氏を引き続き名乗る場合には、必ず新たに戸籍を作成する必要があります。なぜなら、戸籍は同一の氏でなければならないため、婚姻前の戸籍に復籍することはできないからです。
②子の氏と戸籍の変動
子は両親が離婚しても、今ある氏、すなわち、両親の婚姻中の氏のままとなります。もっとも、子が復氏した親と同じ氏にしたい場合には、家庭裁判所による「子の氏の変更許可の審判」を受けることによって、氏を変更することができます(791条1項)。
戸籍については、両親が離婚した場合、子は婚姻中の戸籍に残ることになります。そのため、子が婚姻中の戸籍から除籍された親の戸籍に入りたい場合には、別途入籍手続が必要となります。
なお、これは除籍された親が親権者になる場合でも同じです。自動的に子が親権者と同一の戸籍に入るわけではありません。
また、先ほど述べた通り、戸籍は同一の氏でなければならないため、除籍された親と子が同一の戸籍に入るためには、ⅰ親が婚姻中の氏を引き続き名乗るかⅱ子が復氏した親と同じ氏を名乗ることが必要となります。ⅰの場合、婚氏続称届、ⅱの場合、「子の氏の変更許可」の手続をそれぞれ踏む必要があります。
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離婚後の氏と戸籍
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