相続に対して相続人がとる対応としては単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。被相続人の権利義務、財産(プラスもマイナスも)を原則全て承継するのが単純承認です。その反対に全てを放棄するのが相続放棄、プラスの相続財産の限度でマイナス財産をも承継するのが限定承認となります。
遺産の規模がわからない人間にとっては限定承認というのはとても魅力的な制度ですが、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があるなど、手続きが煩雑になっています。
何もアクションを起こさないと単純承認したことになりますが、相続放棄自体も限定承認と比べると手続きは容易で、相続人単独での申し立てをすることが出来ます。
相続放棄は、マイナス財産がプラス財産を上回っていることが明確な場合にはこれらの義務を放棄するためにとても有効な制度です。
しかし、それと同時にプラスの財産も放棄することになるので、遺産の規模を見誤っていた場合や周りに促されて相続放棄をした場合には利益を失うこともあります。
似たような対応として遺産分割協議の場で「相続分は要らない」と主張することが考えられますが、これは相続放棄とは異なります。
相続放棄は家庭裁判所に申述するという要件が法律で定められているため、マイナスの相続財産をも放棄することが出来るという大きな効果をもたらしますが、そもそも債務のようなマイナスの財産は相続人間の話し合いでその帰属を定めることはできません。
したがって、遺産分割協議の場で相続を放棄しますというような発言をした場合は、プラスの財産は放棄することになりますが、マイナスの財産はその相続を回避することが出来ないことになります。
こういった場合でも相続放棄は良くも悪くも特別の効果を生じさせる制度ということが分かると思います。
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相続放棄のメリット・デメリット
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