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任意後見制度の活用

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任意後見制度の活用

成年後見制度には、家庭裁判所の審判による法定後見制度のほか、本人の契約による任意後見制度が存在します。

任意後見制度は、健常な段階で、あらかじめ後見の範囲と後見人を定めておく制度です。公正証書によらなければならない制限はありますが、本人と後見人の間での契約によって内容が決まるため、比較的内容を自由に決定することができます。

本人の判断能力が低下すると、本人や後見受任者等が家庭裁判所に申し立てをし、任意後見監督人が選任されることにより、契約の効力が生じます。以後、任意後見人が契約によって定まる事務を行い、任意後見監督人が任意後見人を監督します。任意後見人には取消権はなく、契約によって定まる代理権のみを有します。

任意後見監督人が選任される理由は、任意後見人の権利の濫用を防ぐためです。法定後見制度と違い、後見人は家庭裁判所ではなく本人が自分で選ぶため、後見人が適格な人物ではなかった場合、本人は著しい不利益を被る可能性があるため、後見人の仕事を任意後見監督人が監視し、家庭裁判所に報告することにより、適正な仕事をさせます。任意後見人に任務懈怠があれば、家庭裁判所は任意後見人を解任することもできます。

現代社会において、自分の判断能力が急激に低下することは珍しくないため、そのような場合に備えて、自らが信頼できる人に後見を頼むことができる任意後見制度の利用は重要であると言えます。

弁護士 福原 剛は、千葉県を中心に「相続」、「成年後見」、「離婚」などの相談を受け付けております。「任意後見制度」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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