成年後見制度を利用するにあたり、本人がもうすでに判断能力が不十分である場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、法定後見制度を利用することになります。法定後見制度には後見・保佐・補助の三類型が存在します。
後見は、判断能力が全くない者のための制度です。民法上では「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と表現されています。目安としては、日常生活上の取引も十分に行うことができない水準にある者とされています。後見開始が決定されると、支援を行う後見人が任命され、広範な取消権と代理権が付与されます。
保佐は、判断能力が著しく不十分な者のための制度です。民法上では「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と表現されています。目安としては、日常生活上の取引はなんとか行うことができるが、銀行取引など、重要な契約などでは多くの不安が残る程度の判断能力を持つ者が該当するとされています。保佐開始が決定されると、支援を行う保佐人が任命され、特定の取引に対する取消権が与えられます。また、一定の手続きにより代理権も付与されます。
補助は、判断能力が不十分な者のための制度です。民法上では「事理を弁識する能力が不十分である者」と表現されています。目安としては、銀行取引など、重要な契約などで多少の不安が残るもののなんとか取引を行うことができる程度の判断能力を持つ者が該当するとされています。補助開始が決定されると、支援を行う保佐人が任命されますが、その時点では取消権も代理権もなく、その後の手続きによりどのような権限を持つか決定されていくことになります。
保佐は、判断能力が著しく不十分な者のための制度です。民法上では「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と表現されています。目安としては、日常生活上の取引はなんとか行うことができるが、銀行取引など、重要な契約などでは多くの不安が残る程度の判断能力を持つ者が該当するとされています。保佐開始が決定されると、支援を行う保佐人が任命され、特定の取引に対する取消権が与えられます。また、一定の手続きにより代理権も付与されます。
三つの制度は全て家庭裁判所の審判が必要なことに注意せねばなりません。
弁護士 福原 剛は、千葉県を中心に「相続」、「成年後見」、「離婚」などの相談を受け付けております。「成年後見制度」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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