相続においては、兄弟姉妹間における争いも生じます。仲の良い兄弟であっても、遺産相続を契機に関係が悪化し、訴訟で争うこととなるケースも決して珍しくありません。
そのような事態にならないよう、兄弟間での話し合いをしっかりと行い、相続における情報共有、ルールの作成など、準備しておくことが重要といえます。
では、具体的にどのような兄弟間のトラブルが生じえるのでしょうか。
1.相続があったことを知らない兄弟がいた場合
家族との関係が疎遠で連絡が取れない状態であったり、腹違いの兄弟であるなど、何らかの事情により相続があったことを知らない兄弟がいるまま、遺産相続がなされてしまった場合には、遺留分のトラブルに発展することがあります。
まず、連絡を取り合える相続人だけで遺産分割協議を済ませ、その決定に基づき相続財産の名義変更手続きを申請した場合が問題になります。遺産分割協議は相続人全員で行うことが決められているため、たとえ手続き申請後であっても、連絡の取れなかった相続人にその点を指摘された場合には遺産分割協議から仕切り直しになります。
また、自身の知らないところで遺産が相続され、一銭も財産を受け取ることができないとなれば、当該相続人は遺留分侵害額請求権を行使し、自身の財産を取り戻すことが考えられます。
2.親の介護負担について、兄弟間で偏りがある場合
相続は基本的に法定相続分に従い、兄弟間においては均等に財産を相続することとなります。しかし、親に介護が必要な段階になると、兄弟間で介護の負担量に差が生じてくるため、その負担を多く背負ったとしても、そうでない兄弟と同等の財産しか受け取れないことに不満を持ちえます。
そのような場合に、「寄与分」をめぐって争いになります。「寄与分」とは、相続人の被相続人対するこのような貢献を通常の相続割合に対してプラスに反映させ、寄与分だけ他の相続人より多くの財産を受け取ることができるとするものです。
ただし、「寄与分」の割合の決定は原則として相続人同士の話し合いによるため、収拾がつかずに裁判所へ申立て、決めることになる場合もあります。
3.財産内容が不透明の場合
相続においては少しでも多くの財産を得ようと、相続人が他の相続人に対し、相続財産の隠蔽を図るケースも少なくありません。
しかし財産内容の開示がしっかりと行われていないと、兄弟間で疑いが生じ、常に疑心暗鬼な状態で話し合いを進めることとなります。全相続人により行う遺産分割協議までの期間で、相続財産につき情報を開示し、共有することが、後々のトラブル防止に繋がります
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兄弟で争いやすい相続トラブルとは
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