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相続遺産の独り占めを阻止するには

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相続遺産の独り占めを阻止するには

相続の際、誰がどの財産をどのくらい受け取るかについては、遺言の内容や遺産分割協議によって決定されます。通常は、誰がどのくらいの財産を承継するかについては、法定相続分に則って決定されます。しかし、遺言に示されていれば、特定の相続人に対して、法定相続分を超える財産を承継させることも可能です。

しかし、その場合でも遺留分を侵害するような財産承継はできません。遺留分とは、特定の相続人に定められた、最低限の相続分のことです。特定の相続人が莫大な財産を承継したことによって、自身の相続分が著しく減ってしまった場合、遺留分侵害額請求(民法1046条)をすることで遺留分割合の取戻しを請求できます。これによって、特定の相続人が相続財産を独り占めすることを阻止できます。

もっとも遺留分侵害額請求にも注意が必要です。この請求は価額返還となるため金銭の請求しかできません。そのため、不動産そのものを取り戻すといったことはできません。また、法定相続人全員に遺留分が認められるわけではなく、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺産分割についてお困りの際は、みどり総合法律事務所所属の弁護士福原剛までご相談ください。当弁護士は千葉市を中心に活動しており、遺言書作成のほかに、遺産分割、離婚問題、親権、財産分与等なども承っております。地域密着、安心明瞭な弁護士費用、依頼者様第一主義をモットーにしております。ぜひ一度ご相談ください。お待ちしております。

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