遺産の範囲を確定するにあたっては調査が必須になります。これは遺言が残されていた場合でも変わりません。
相続の対象となる遺産は、死亡時に被相続人が所有していた全ての財産となります。
遺産について一番よく理解しているのは亡くなった故人ですが、既に亡くなっている以上相続人が調査するしかありません。
また、被相続人といえども記憶違いがある場合や、そもそも債務を隠し続けていた場合などもあり、それにより後に不利益を被る可能性があるため、遺産の範囲を調査することは必須となります。
それにあたってはまず近しい人間を集めて話し合いをするのが良い方法です。家族の中でも長男にしか言っていない財産もあるかもしれません。
遺産のうちでも価値が高いものといえば、不動産や預貯金です。不動産関係は、権利証を調べることで調査でき、預貯金は金融機関への照会などですることが出来ます。
そして見つかった財産は財産目録に記載することが望ましいです。これは後に遺産の範囲で争いが生じることを防止するためです。
弁護士 福原剛は、千葉県を中心として全国どこでも相談を承っています。
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遺産の範囲
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