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遺産分割協議・調停

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遺産分割協議・調停

相続人が一人ではない場合、どの財産がどれくらい誰のものになるかといった話し合いをして遺産の分割についての詳細を決めなくてはなりません。この遺産の分配を遺産分割といいます。

相続人を確定したら、遺産を特定し、財産目録を作成します。もし被相続人が遺言書を残していた場合にはその遺言書が優先されますが、ない場合にはこの遺産分割協議がとても大きな意味を持つことになります。
また、遺産分割で決まったことは後に守られなくてもそれを理由にやり直すことは出来ず、全員の同意がある場合にのみやり直すことが可能になります。その意味でも特に慎重に行う必要があるのが遺産分割協議です。

協議自体は相続人全員の同意があればどのように分割されても大丈夫です。法定相続分よりも本人達の意思を尊重するべきだからです。

そこで遺産の分割が決まり、全員が同意した場合にはその遺産分割協議の結果を書面に残します。この書面のことを遺産分割協議書といい、ワープロでも手書きでも作成することは可能で作り方に決まった方式はありません。
遺産分割協議書に残す内容としては、財産の内容と相続人の特定、相続人全員の名前、印鑑証明を受けた実印を押すことが必要となります。

しかし、中には話し合いで解決しなかったり、そもそも遺産分割協議に参加しようとしない相続人が現れる場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、調停による遺産分割をすることも出来ます。調停とは、裁判所で行う話し合いのことで、家庭裁判所の審判官と2人以上の調停委員によって構成される調停委員会の立会いの下行われます。

遺産分割協議によって成立しなくても、この調停により話し合いが成立した場合にはその内容を調停調書にまとめ、この確定した遺産分割の内容は判決と同じ効力を持つことになります。

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