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別居中の生活費

「夫のDV(家庭内暴力)に耐えきれず別居している。経済的に苦しいのだが、生活費を請求することはできるのだろうか。」
「妻の不倫が発覚したので、別居しながら離婚協議を行うことを考えている。別居期間中も生活費を渡す必要があるのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃるご夫婦のなかには、別居期間中の生活費についてこうしたお悩みをお持ちの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、別居中の生活費についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。

■別居中の生活費のお悩み
離婚を検討されていらっしゃるご夫婦のなかには、実際に離婚する前に別居をはじめるという方も多くいらっしゃいます。
別居という選択をされる理由は、ご夫婦によりさまざまです。
「配偶者の浮気が発覚し、同じ空間で暮らしていくことが精神的につらい」といったケースや「配偶者からDVの被害を受けているため、脅威から逃れたい」といったケースもあります。
そうしたなかで、喫緊の問題となるのが、別居中の生活費です。
どういった理由であれ、どれだけ配偶者と別居したくとも、生活費がなければ暮らしていくことはできません。
同居状態であれば一つの家計でやりくりできていたものが、単独で出費せざるをえなくなったり、そもそも収入を得る手段がなかったりと、別居という道をえらぶことで経済的に厳しい立場に置かれるということは、少なくありません。

■婚姻費用分担請求という手段
上記のような、別居中の生活費の困窮に対する手段としては、婚姻費用分担請求というものがあります。
婚姻費用とは、婚姻している期間、すなわち結婚している間にかかる費用のことをさします。
婚姻費用分担請求とは、配偶者に別居中の生活費を請求することをさしているのです。
別居しているにもかかわらず配偶者に生活費を請求することは、一見難しいように思われるかもしれません。
しかし、夫婦は結婚している間、互いに経済的に支えあう扶養義務が発生しており、これは別居期間中といえども同じです。
離婚が成立してお互いが他人同士に戻るまでは、夫婦として経済的に支えあうことが求められるのです。

弁護士福原剛は、千葉市中央区を中心に千葉県で広くご相談を承っております。「浮気相手への慰謝料」といったような離婚問題をはじめとして、「遺産分割」や「相続放棄」といった相続問題など様々な法的問題を取り扱っております。離婚問題でお困りの際は弁護士福原剛までお気軽にご相談ください。家族の間のお困り事を解決いたします。

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