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性格の不一致を理由に離婚するには

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性格の不一致を理由に離婚するには

性格の不一致は、離婚原因として最も多く挙げられています。
離婚には夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が介入する調停離婚・審判離婚・裁判離婚が挙げられます。
このうち協議離婚による場合は夫婦双方の同意があれば離婚が認められるため、同意している場合は性格の不一致を理由に離婚をすることは可能です。
しかし、いずれか一方の同意が得られない場合は裁判所を介した手続きを経るため、離婚事由に法的根拠が求められます。その場合、性格の不一致は正式な離婚事由には当たらず、それだけをもって離婚請求をしても、請求は認められません。
ただし、性格の不一致が婚姻を継続させることに大きな支障となるほど夫婦関係が悪化しており、将来に向けた回復可能性がないといえる場合であれば、離婚請求が認められる余地があります。

性格の不一致で離婚した場合には、原則として慰謝料の請求ができません。法に反する行為には該当しないためです。
しかし例外として、相手が慰謝料の支払いに合意した場合、または性格の不一致以外の離婚事由があった場合には、慰謝料請求が認められることがあります。

弁護士 福原 剛は、千葉県、特に千葉市中央区を中心に、全国にお住いの皆様から、相続、離婚、後見制度にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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