「妻との関係は冷めきっているので離婚したいと思っているが、子どもとの面会交流について話がまとまらない。」
「不倫した夫と離婚することにしているが、離婚後に子どもを夫に会わせたくない。面会交流は必ず行わなければならないのだろうか。」
子どもがいるなかで離婚を検討中のご夫婦のなかには、離婚後の面会交流についてこうしたお悩みをお持ちの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、面会交流の拒否についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■面会交流とは
そもそも面会交流がどういったことをさす言葉なのか整理しておきましょう。
面会交流とは、離婚前、離婚後に子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと定期的に会い、交流することをさします。
面会交流は、子どもと会って遊びにいくといったようなケースはもちろん、授業参観や運動会、学芸会などに参加することなども含まれており、親にとっては子どもと交流しながら、子どもの成長を知ることができる機会です。
■面会交流は拒否できるのか
結論から言えば、面会交流を拒否することは可能です。
例えば、事前に面会交流の頻度や場所などについて詳しく取り決めをしていたとしても、約束を破るような行動をした場合や、子どもに対して暴力をふるう恐れがある場合などには、面会交流を拒否することができます。
しかし、面会交流をいたずらに拒否することにはデメリットもあります。
■面会交流を拒否した場合のデメリット
まず、面会交流は、親だけでなく子どもにとっても重要な機会であると考えられています。
これは、子どもが離婚後も両方の親の姿や考えを知りながら成長することができるとされているからです。
こうした子どもの成長の機会が失われることは、大きなデメリットです。
また、面会交流を続けることで、子どもと離れて暮らす親であっても、親としての自覚を持ち続けることができ、養育費の不払いなどのリスクを減らすことが期待できます。
面会交流を拒否することで、養育費の支払いが滞るようになり、経済的な負担が増えることは、当然デメリットであるといえるでしょう。
弁護士福原剛は、千葉市中央区を中心に千葉県で広くご相談を承っております。「浮気相手への慰謝料」といったような離婚問題をはじめとして、「遺産分割」や「相続放棄」といった相続問題など様々な法的問題を取り扱っております。離婚問題でお困りの際は弁護士福原剛までお気軽にご相談ください。家族の間のお困り事を解決いたします。
面会交流を拒否できるか?拒否した場合のデメリット
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